工事の現場 ニッカぽっかーず

TOP > 保険商品のご案内 > 工事の現場 ニッカぽっかーず > 請負工事総合賠償補償制度 [保険金をお支払いできない主な場合]

保険料

(免責事項等)請負業者賠償責任保険 生産物賠償保険

【共通】請負業者賠償責任保険および生産物賠償責任保険に共通の免責事項となります。

下記の表をクリックで拡大PDFが開きます
保険金をお支払いできない主な場合

  1. 保険契約者、被保険契約者の故意による損害。
  2. 戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議による損害。
  3. 地震、噴火、洪水、津波等の天災にによる損害。
  4. 他人との間にある損害賠償に関する特別な約定により加重された賠償責任。
  5. 被保険者の所有、使用または管理する財物の損壊について負担する賠償責任。
  6. 被保険者と同居する親族に対する賠償責任。
  7. 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体障害に起因する賠償責任。 等

【請負業者賠償責任保険】

  1. 地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴う次の偶然な事故による損害
    1. 土地の沈下・隆起・振動土砂崩れ等に起因する土地の工作物・その収容物・付属物・植物・土地の損壊
    2. 土地の軟弱化、土地の流失・流入に起因する地上の構築物・その収容物・土地の損壊
    3. 地下水の増減
  2. 施設の給排水管・暖冷房装置・消火栓その他業務用器具からの蒸気・水の漏出・いっ出・またはスプリンクラーからの内容物の漏出・いっ出による財物の損壊による損害
  3. 航空機または自動車(工事場内の建設用工作車を除きます。)の所有、使用または管理に起因する賠償責任
  4. 仕事の終了(仕事の目的物の引渡しを要するときは引渡し)または放棄の後の仕事の結果に起因して負担する賠償責任 等

【生産物賠償責任保険】

  1. 仕事のかしに起因する当該仕事の目的物の損壊自体(仕事の目的物の一部のかしによる当該仕事の目的物の他の部分の損壊を含みます。)の賠償責任
  2. 故意または重大な過失により法令に違反して行った仕事の結果に起因する賠償責任

上記【共通】および【請負業者賠償責任保険】の保険金をお支払いできない主な場合
 (免責事項)(【共通】5.を除きます。)のほか、次の財物の損壊に起因する賠償責任がお支払い対象外となります。

  1. 被保険者の所有または借用する財物
  2. 貯蔵、保管、組立、加工、修理、点検等のために、請負作業現場等以外の場所で受託している財物
  3. 仕事に使用する機械、器具その他道具類、または材料、資材その他部品類
  4. 仕事の対象物のうち、損害発生時に直接作業が加えられていた部分 等

上記【共通】および【請負業者賠償責任保険】の保険金をお支払いできない主な場合
(免責事項)(【請負業者賠償責任保険】2.を除きます。)が適用されます。

「このホームページの情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてご覧いただくものです。
ご検討にあたっては、必ず当代理店より説明を受け当該商品のパンフレットをあわせてご覧ください。」
引受保険会社:AIU保険会社(エイアイユーインシュアランスカンパニー) u0567

このページのTOPへ戻る